混合介護の完全解禁は介護保険制度のパンドラの箱を開ける

混合介護
介護保険の対象となるサービスと介護保険外のサービスを組み合わせて提供する。

原則1割負担の介護保険サービスと全額自己負担となる介護保険外サービスを行うことで今までは提供できなかったことも同時に提供できるため、要介護者にとっても介護者にとってもメリットが多いと考えられている。

さらに、介護事業所にとっても介護保険外サービスにより収益の向上を図り介護職員の処遇改善にもつながる可能性があるとされている。

実は現行制度でも混合介護は一部で認められている。

ただし、保険内サービスと保険外サービスを明確に分けて提供しなければならないという明確なルールがある

また、現行、認められている混合介護には、上乗せサービスと横出しサービスがある。

<上乗せサービス>
上乗せサービスとは、介護保険の限度額を超えたサービスを市町村が独自に介護保険に給付するものである。
市区町村が独自の判断によって、利用できる時間や回数を増やしたものである。
上乗せ対象となるのは、居宅サービス(居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護を除く)、福祉用具購入、住宅改修で定められている支給限度基準額などである。

上乗せサービスの例
・訪問介護のサービスの回数増加
・訪問リハビリテーションにおける1回の訪問リハビリテーションの延長
・支給限度額を超えての福祉用具の購入

<横出しサービス>
横出しサービスとは、介護保険に無いサービスを市町村が第1号被保険者の保険料を財源とし、独自に給付するものである。しかし、一般的には利用者が全額自己負担により行うことが多い。
介護保険給付対象外サービスである。

横出しサービスの例
・自宅等の清掃
・洗濯サービス
・過疎地の移送
・おむつの支給
・配食サービス
・送迎サービス
・買い物支援
・家族向けの健康管理

特に、現行制度では横出しサービスに関して非常に厳しいルールが存在している。

多くの自治体では、家族より横出しサービスを求められた時に、一度事業所に帰社してから、再び訪問しサービスをすることや、別の担当者が訪問しなければならないルールが設定されており、利便性に欠ける制度になっている。

内閣府の規制改革推進介護は、現行の横出しサービスの厳格なルールが保険外サービスの推進を妨げていると考えており、今後の見直しの必要性を訴えている。

その後、2016年9月に公正取引委員会より、混合介護の規制緩和が提唱され、新たな混合介護の実現性が高まっている。

また、厚生労働省も「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集」を2016年3月31日に発刊し、混合介護の実現を後押ししている。

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さて、混合介護に関して前向きな議論が進む中、一方で慎重な意見も散見する。

ケアプランにおいて混合介護のサービスをどのように位置づけるのか?という問題がある。

何のための保険内サービス?何のための保険外サービス?という理解が利用者本人や介護支援専門員にも必要とされる。

保険外サービスをたくさん利用したことで、自立していたことが出来なくなる可能性がある。

また、保険外サービスが優先され、保険内サービスが乏しくなり、介護事業者のビジネスの視点が強くなる可能性もある。

保険内サービスが主体か?
保険外サービスが主体か?

いよいよ、触れてはならない領域の議論が必要となる時期が来た。

保険外サービスが、日本の介護保険制度のパンドラの箱を開ける可能性は高い。