2024年度診療報酬改定 「高度急性期と急性期リハ病院の連携」という新しいシステムの導入

2024年度診療報酬改定では、「下り搬送」という新しい概念が導入されている。

下り搬送
救急外来を受診した患者や救急搬送後に入院した患者に対象として、連携する他の医療機関でも対応可能と判断する患者を転院搬送する。高度な機能を持つ急性期病院から、軽症・中等症の対応をしている急性期病院への患者の搬送を想定したものでる。

2024年度の診療報酬改定において下り搬送の議論が活発になったのは次のような理由からである。

1 高齢者人口の増加に伴い、尿路感染症、肺炎、手術を必要としない外傷(圧迫骨折)、感染症(インフルエンザ・ノロウイルス)などの軽症・中等症患者が増加している。

2 軽症・中等症の患者は高度急性期病院に搬送されることが多く、高度急性期病院のベッドが軽症・中等症の患者で埋まってしまう。

3 高度急性期病院のベッドが軽症・中等症の患者で埋まってしまうと、重症患者の受け入れが困難となる。

4 高度急性期病院にはリハビリテーション機能・介護機能が低いため、軽症・中等症の患者が寝たきりとなる傾向が強くなる。

このような課題を解決するために、2024年度診療報酬改定では下り搬送は「救急患者連携搬送料」として具体的な加算として創設された(図1)。

図1 救急患者連携搬送料(急性期病院から他の急性期への搬送)

救急患者連携搬送料の新設により、地域包括ケア病棟や新設された地域包括医療病棟が軽症・中等症の患者の受け入れを積極的に行い在宅復帰への取り組みを行う機能がより求められる。

また、救急患者連携搬送料の設定は、急性期病院の再定義につながると考えられる。

現在の急性期は一般急性期入院料1-6となっており、6段階で評価されているが、今後は、重症者に対応する一般急性期1のみが急性期扱いとなり、一般急性期2-6は急性期リハビリという位置づけになる可能性が高いと思われる。

2026年度改定では急性期病棟の集約化及び地域包括医療病棟の拡大の政策が行われると想定される。

これまでリハビリ職種の雇用の中心は回復期リハビリ・在宅医療が中心であったが、今回の急性期リハビリ強化に伴い、急性期におけるリハビリ職種の雇用が促進されると考えられる。

投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
呼吸療法認定士
修士(学術・経営管理学)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授

2024年度診療報酬改定 急性期病院と老人保健施設の連携が強化された!

2024年度診療報酬改定では、老人保健施設の機能がさらに強化されている。

特に、老人保健施設と医療機関の密接な連携が強化される改定項目が新設されている。

その一つが、老人保健施設の初期加算の改変である。

以前の初期加算の算定項目は以下の通りである。

初期加算 30単位
1)入所日から30日間に限って,初期加算として1日につき30単位を加算する。
2)当該入所者が過去3月間(日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1月間の間)に入所したことがない場合に限り算定できる。

このように初期加算は老人保健施設に入所してから1か月間のケアやリハビリテーションに生じる手間を評価するものであった。

今回の改定では従来の初期加算が初期加算(Ⅰ)となり、新設の初期加算(Ⅱ)が設定された(図1)。

図1 初期加算Ⅰ・Ⅱの改定内容

初期加算(Ⅰ)算定要件
1)次の基準のいずれかに適合する介護老人保健施設で、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、施設に入所した者について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
2)施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療機関と定期的に情報共有している。
3)空床情報について、施設のウェブサイトに定期的に公表し、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に情報共有を行っている。

初期加算(Ⅰ)の算定要件は、老人保健施設と急性期病院の関係性を高める項目となっている。

実は、急性期病院には中等症・軽症の高齢者の患者が急増しており、本来の急性期医療の対象者である重症患者の受け入れができない事例が増えている。

そこで、急性期病院からの退院を早期に促すために出口戦略として老人保健施設がその対象となった。

現在、老人保健施設には所定疾患施設療養費が認められている。

所定疾患施設療養費とは
肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。対象疾患は肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の増悪(2024年度追加)である。

所定疾患施設療養費により老人保健施設の医療対応の機能が向上していることから、急性期からの患者の受け入れが促されている状況と言える。

今後、老人保健施設には急性期後の所謂、亜急性期患者が入所してくるケースが増えてくると予想される。

老人保健施設に勤務する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は亜急性期の利用者への対応という新しいステージを迎えていると言っても過言ではない。

亜急性期患者に対するリスク管理を徹底したリハビリテーションの介入が求められる機会が増えると予想される。

投稿者
高木綾一

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2024年度 診療報酬・介護報酬同時改定のキーワード 「水平連携」

2011年前後より地域包括ケアシステムが導入され、早10年以上が経過した。

この間、地域包括ケアシステムの構築が積極的に進められた。

特に、急性期―回復期―慢性期に患者が流れていく「垂直連携」が確立し、医療の機能分化は目覚ましく発展した。

医療の機能分化により、「急性期の在院日数低下や重度化」・「回復期におけるの早期の患者受け入れとADL改善後の在宅復帰」などは明確に効果が表れたといえる。

後期高齢者が爆発的に増加する2025年を前に、早期在宅復帰に向けた患者の流れが確立できたことは、地域包括ケアシステムの大きな成果と言えるだろう。

それでは2025年を目前にした2024年の診療報酬・介護報酬の同時改定では、何に重点が置かれた改定が行われるだろうか?

厚生労働省が新たに出してきたキーワードが「水平連携」である(図1)。


図1 水平連携

これは医療において患者が急性期ー回復期―慢性期に流れていく「垂直連携」とは異なる概念である。

水平連携とは
患者の住まいの圏域の医療機関や介護事業者等が、疾患やADLの状態に応じたサービスを提供し、可能な限り入院をせずに在宅で生活を継続することである。

「垂直連携」の仕組みが完成したこと、2025年以降、後期高齢者が急増することを踏まえると在宅療養を行う高齢者の数が必然的に増加する。

そのため、厚生労働省は2024年度診療報酬・介護報酬同時改定では「水平連携」に力を入れた制度改定を実施する。

「水平連携」に関して予想される改定の項目は診療報酬の「かかりつけ医機能の強化」と介護報酬の「新たな複合サービス」である。

かかりつけ医機能の強化は、近年の診療報酬改定で継続的に行われてきた。

2022年度の診療報酬改定ではかかりつけ医機能を評価する「機能強化加算」の要件の見直しが行われた(図2)。

図2 機能強化加算の見直し内容

かかりつけ医が行うべき項目を加算の要件にしていることが伺える。

2024年度の診療委報酬改定では、「かかりつけ医機能を患者に書面にて説明すること」、「かかりつけ医機能を発揮している医療機関としての情報を詳細に公開する」などをさらに求めていくことが予想される。

かかりつけ医機能を強化することで、「慢性疾患を有する患者が入院することなく、在宅にて長期間療養できること」を狙う。

新たな複合サービスでは介護保険における「通所サービスと訪問サービスの複合化」について規制緩和が行われる。

通所介護と訪問介護

通所リハと訪問リハ

療養介護と訪問看護

などを一つの介護保険事業所にて複合的に運営できる規制緩和となる。

次のような状態を複合的に満たす利用者は通所サービスと訪問サービスを組み合わせることで質の高いケアが実現できると考えられている。

医療的ニーズが強い

在宅での生活の希望が強いが24時間の介護が必要である

介護者の介護負担軽減のためのレスパイトが必要である

このような状態の方は今後右肩上がりで増えていくと考えられ、新たな複合サービス導入が検討されている。

2023年度の改定では水平連携に関する改定項目がどんどん出てくると思われる。

各医療機関、介護事業所においては今より最新情報をキャッチアップして、改定に備えてほしい。

投稿者
高木綾一

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運動器疾患リハビリ 査定・返戻が多い問題

近年、中小病院や診療所における外来の運動器疾患リハビリの査定や返戻が増えています。

査定とは
医療機関の請求に対し、審査側が不適当と判断した項目の内容を修正(減額・減点など)し、調整された額で支払いが行われること

返戻
医療行為の適否が判断し難い場合に、審査側が一方的にレセプト自体を差し戻すこと

特に以下にようなケースで、査定や返戻が行われることが目立っています。

①運動器リハビリの2単位以上
術後や外傷の病名ではない場合に2単位以上の請求が査定・返戻される。
特に変形性膝関節症などの変性疾患では2単位以上の請求が査定・返戻される。

②85歳以上の方への運動器リハビリ
85歳以上の方への運動器リハビリは単位数が増えれば増えるほど、査定・返戻される傾向がある。
4単位以上は特に認められにくいことが多いが、術後であれば6単位の請求は通ることが多い。

③腱鞘炎、ばね指、テニス肘・アキレス腱炎などの過用や炎症性疾患
炎症性疾患にてADLの低下が著しくないと判断された場合、消炎鎮痛処置が適当が判断されることが多い。

④消炎鎮痛処置と疾患別リハビリを併用している場合
一つの医療機関で消炎鎮痛処置と疾患別リハビリを併用している場合、「消炎鎮痛処置のみで充分である」と判断され、疾患別リハビリが返戻される傾向がある。

⑤病名転がしをしている場合
算定上限日数の150日を迎えるタイミングで病名を変更している場合、個別指導にて相当数の人数のレセプトが返戻された事例が全国各地で認められている。
安易な病名変更は、審査機関で捕捉されていることを認識するべきである。

適正な保険診療(公平性・信頼性)を確保していくことが、公的医療保険制度の機能を守るために極めて重要であることから、医療機関における疾患別リハビリの請求は診療報酬ルールに則り正確に行うできしょう。

投稿者
高木綾一

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人員配置基準緩和は介護人材不足の切り札になるか?

慢性的な介護人材の不足が継続している。

今後も30万人から50万人の介護人材の不足が続くと見込まれている。

しかし、人口減少社会の日本では一定の肉体的負担が生じる介護業務に従事する人は増加しにくい状況である。

そのため、介護離職防止の施策、介護職再就職の支援、外国人労働者参入などの施策が行われているが、大きな効果を上げているとは言えない。

近年、厚生労働省は慢性的な介護人材不足の解消のために「ICT導入による人員配置基準緩和」を検討している。

これは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護付き有料老人ホーム、認知症高齢者グループホームなどの介護保険施設にて、見守りセンサー、介護ロボットなどのICTを活用することで、介護職の配置を削減し、それにより介護人材不足を補おうとするものである。

現在の介護報酬改定でも、特別養護老人ホームにおける人員配置基準緩和が行われている。

以下の要件が満たされることを条件に規定に基づき算出される配置人数に0.8を乗じて得た数以上の人員基準が緩和される。

  1. 夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知できる見守り機器を当該事業所の利用者の数以上設置していること。
  2. 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が情報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。
  3. 見守り機器及び情報通信機器(以下「見守り機器等」という。)を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する事項を実施し、且つ、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。

さらに、今後の人員配置基準緩和を進めるために、2022年6月よりICTによる人員配置基準緩和の実証事業が開始された。

実証事業のポイントは
①ケアの質を低下させないことを前提としている
②ICTを利用することによりケアにどのような影響が出るか
③ICTを利用すれば本当に介護業務の負担は軽減されるのか

従来よりICTを用いた人員配置基準緩和には次のような意見がある。

①ICTの活用により継続的にケアの質が向上するのか懐疑的である
②ICTの活用で従業員を減らすのではなく、介護の質を上げるために他の業務に人を配置するべき
③事務職はICTなどを活用したリモートワークも導入するべき

また、介護ロボット、見守り機器も様々な商品が出ており、どのようなICT機器が介護現場で有用であるかも今後検証が必要である。

テクノロジーの導入には費用もかかるため、介護報酬で評価する施策も必要となっている。

投稿者
高木綾一

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