2024年度診療報酬改定 「高度急性期と急性期リハ病院の連携」という新しいシステムの導入

2024年度診療報酬改定では、「下り搬送」という新しい概念が導入されている。

下り搬送
救急外来を受診した患者や救急搬送後に入院した患者に対象として、連携する他の医療機関でも対応可能と判断する患者を転院搬送する。高度な機能を持つ急性期病院から、軽症・中等症の対応をしている急性期病院への患者の搬送を想定したものでる。

2024年度の診療報酬改定において下り搬送の議論が活発になったのは次のような理由からである。

1 高齢者人口の増加に伴い、尿路感染症、肺炎、手術を必要としない外傷(圧迫骨折)、感染症(インフルエンザ・ノロウイルス)などの軽症・中等症患者が増加している。

2 軽症・中等症の患者は高度急性期病院に搬送されることが多く、高度急性期病院のベッドが軽症・中等症の患者で埋まってしまう。

3 高度急性期病院のベッドが軽症・中等症の患者で埋まってしまうと、重症患者の受け入れが困難となる。

4 高度急性期病院にはリハビリテーション機能・介護機能が低いため、軽症・中等症の患者が寝たきりとなる傾向が強くなる。

このような課題を解決するために、2024年度診療報酬改定では下り搬送は「救急患者連携搬送料」として具体的な加算として創設された(図1)。

図1 救急患者連携搬送料(急性期病院から他の急性期への搬送)

救急患者連携搬送料の新設により、地域包括ケア病棟や新設された地域包括医療病棟が軽症・中等症の患者の受け入れを積極的に行い在宅復帰への取り組みを行う機能がより求められる。

また、救急患者連携搬送料の設定は、急性期病院の再定義につながると考えられる。

現在の急性期は一般急性期入院料1-6となっており、6段階で評価されているが、今後は、重症者に対応する一般急性期1のみが急性期扱いとなり、一般急性期2-6は急性期リハビリという位置づけになる可能性が高いと思われる。

2026年度改定では急性期病棟の集約化及び地域包括医療病棟の拡大の政策が行われると想定される。

これまでリハビリ職種の雇用の中心は回復期リハビリ・在宅医療が中心であったが、今回の急性期リハビリ強化に伴い、急性期におけるリハビリ職種の雇用が促進されると考えられる。

投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
呼吸療法認定士
修士(学術・経営管理学)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授