2024年度診療報酬改定 急性期病院と老人保健施設の連携が強化された!

2024年度診療報酬改定では、老人保健施設の機能がさらに強化されている。

特に、老人保健施設と医療機関の密接な連携が強化される改定項目が新設されている。

その一つが、老人保健施設の初期加算の改変である。

以前の初期加算の算定項目は以下の通りである。

初期加算 30単位
1)入所日から30日間に限って,初期加算として1日につき30単位を加算する。
2)当該入所者が過去3月間(日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1月間の間)に入所したことがない場合に限り算定できる。

このように初期加算は老人保健施設に入所してから1か月間のケアやリハビリテーションに生じる手間を評価するものであった。

今回の改定では従来の初期加算が初期加算(Ⅰ)となり、新設の初期加算(Ⅱ)が設定された(図1)。

図1 初期加算Ⅰ・Ⅱの改定内容

初期加算(Ⅰ)算定要件
1)次の基準のいずれかに適合する介護老人保健施設で、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、施設に入所した者について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
2)施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療機関と定期的に情報共有している。
3)空床情報について、施設のウェブサイトに定期的に公表し、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に情報共有を行っている。

初期加算(Ⅰ)の算定要件は、老人保健施設と急性期病院の関係性を高める項目となっている。

実は、急性期病院には中等症・軽症の高齢者の患者が急増しており、本来の急性期医療の対象者である重症患者の受け入れができない事例が増えている。

そこで、急性期病院からの退院を早期に促すために出口戦略として老人保健施設がその対象となった。

現在、老人保健施設には所定疾患施設療養費が認められている。

所定疾患施設療養費とは
肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。対象疾患は肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の増悪(2024年度追加)である。

所定疾患施設療養費により老人保健施設の医療対応の機能が向上していることから、急性期からの患者の受け入れが促されている状況と言える。

今後、老人保健施設には急性期後の所謂、亜急性期患者が入所してくるケースが増えてくると予想される。

老人保健施設に勤務する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は亜急性期の利用者への対応という新しいステージを迎えていると言っても過言ではない。

亜急性期患者に対するリスク管理を徹底したリハビリテーションの介入が求められる機会が増えると予想される。

投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
呼吸療法認定士
修士(学術・経営管理学)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授