訪問看護における不正請求の背景とその原因

近年、訪問看護の現場において、難病患者に対する不正請求が頻発している実情は、医療業界のみならず社会全体に衝撃を与えている。

2024年9月にPDハウスの訪問看護不正請求事件は、同施設が実際に提供していない訪問看護サービスについて、虚偽の請求を行った不正行為が報道され、その後、弁護士による特別調査委員会にて総額28億の不正の疑いが報告された。

不正請求の手口は、実施実績の改ざん、架空訪問の記載及びサービス内容の過大な請求であり、その結果、医療保険制度から不正な収益を得る結果なった。

不正請求とは、本来提供されるべき医療サービスの実態を反映しない虚偽の報告や過大な請求を行う行為であり、患者や保険者に経済的損失をもたらすのみならず、医療制度への信頼を著しく損なうものである。

難病患者はコミュニケーションや記憶力が低下している人も多く、訪問看護サービスの中身について把握が不十分である。

そのため、提供実態の確認は訪問記録等に依存するため、虚偽の記録や架空の訪問が行われるリスクが高い。

また、患者の自宅で訪問看護サービスが行われる場合、非管理空間でサービスが提供される点も不正請求の原因となりやすい。

施設内の医療機関と異なり、訪問看護では実際の業務内容や訪問時間の客観的な把握が困難である。

このため、従業員や管理者による記録の改ざんや虚偽報告が見過ごされやすく、不正請求の温床となり得るのである。

また、経営者が不正請求に走る背景には、厳しい財務状況や収益確保のプレッシャーが存在する。

訪問看護事業は、診療報酬の枠内で運営されるため、人件費や運営コストの増大が収益の圧迫要因となる。

経営状態が悪化すると、利益確保のために実態以上の請求を行う誘惑が生じ、結果として不正請求に手を染める事例が散見される。

このような不正行為は、経営の短期的な改善策として選択されることがあるが、長期的には業界全体の信頼性を損なう重大なリスクにしかならない。

さらに、業界内における倫理観の低下や、成果主義の過剰なプレッシャーも一因として考えられる。

訪問看護事業者は、業績向上や数値目標達成が強く求められる状況下では、数字を優先する風潮が助長される。

これにより、本来の患者ケアを軽視し、不正な請求によって数字を水増しする行為が発生するのである。

不正請求の根絶には、事業者内部の統制強化、行政や保険者による厳正な監視、さらには業界全体での倫理意識の向上が不可欠である。

今後、より一層、行政の指導・監査が強化される可能性が高い。

訪問看護の事業所においては内部監査体制や倫理教育の実施が欠かせない。

投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
呼吸療法認定士
修士(学術・経営管理学)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授

兵庫県介護老人保健施設協会様にて「2024年度診療報酬・介護報酬改定が老人保健施設の運営に与える影響」について講演をさせていただきました!

2024年10月18日 金曜日に兵庫県介護老人保健施設協会様にて「2024年度診療報酬・介護報酬改定が老人保健施設の運営に与える影響」について講演をさせていただきました!

会場には50人を超える参加者に方にお越し頂きまして感謝しかございません。

今回の講演では次の点について特に解説をいたしました。

1)老人保健施設の改革は大成功しているため、さらに老人保健施設の改革は加速する
2)ターミナルの受け入れ、所定疾患施設療養費対象疾患の拡大など重症者受け入れの促進
3)超強化型老健の施設運営は入居者確保のマーケティングがカギ
4)在宅復帰の取り組みは家族コミットメントを得るための家族支援である
5)老人保健施設の6割は赤字、黒字転換するには在宅強化型以上&高稼働率がカギ(図1)

図1 老人保健施設の6割は赤字である

2012年に老人保健施設に在宅復帰要件が明確に定められ、在宅復帰に取り組む老人保健施設が介護報酬において優遇されるようになりました。

2024年現在、超強化型老健の算定率は30%を超え、老人保健施設の役割は大きな変容を遂げたと言えます。

今後は、在宅復帰に取り組んでいないその他老健、基本型老健の取り扱いが焦点となります。

平成30年の介護保険法改正において「介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援である」と改めて定義しています。

国はその他老健、基本型老健は老人保健施設の役割を果たしていないと考えており、さらなる介護報酬の締め付けを強化すると予想されます。

2024年度介護報酬改定において老人保健施設は在宅復帰機能のみならず、看取り機能、重度者ショートステイ機能を強化しています。

また、介護老人保健施設の開設許可があった場合は、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなされるようになりました。

つまり、老人保健施設は、在宅復帰の回復期機能、ターミナルケアの終末期対応、訪問リハビリテーションによる在宅療養支援機能を求められる時代なっており、まさに大規模多機能施設に変容しようとしています。

このように老人保健施設の経営環境は大きく変わっていますので、老人保健施設は経営環境に対する適応が必要となってきます。

経営環境に対する適応で、もっとも大切なものはマネジメントです。

旧態依然としたマネジメントでは老人保健施設の改革は困難です。

老人保健施設の改革に残された時間はまったなしです。

投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
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リハビリテーション部門コンサルタント
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認定理学療法士(管理・運営)
呼吸療法認定士
修士(学術・経営管理学)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授

今こそ、リハビリテーション部門はコンプライアンスを見直せ!

近年、リハビリテーション分野におけるコンプライアンス違反が続発している。

ブログを作成している日の直近においてメディアの報道されただけでも次のようなものがある。

三重県某医療センター
リハビリテーション実施計画書の未作成による4から5億の返還
ソース:
https://news.yahoo.co.jp/articles/6a7518a1ffa650784e93e5ece2e3aea44d34f901

京都府某医療センター
リハビリテーションの提供時間を偽りカルテに記載した
ソース:https://nordot.app/1137319380058570921?c=768367547562557440

兵庫県某子ども発達支援センター
障害児のリハビリテーション計画書の未作成
ソース:https://www.kobe-np.co.jp/news/hanshin/202103/0014165302.shtml

その他、理学療法士による性的暴行、作業療法士によるひき逃げなどリハビリテーション部門やリハビリテーション職種の不祥事が絶えない。

近年、コンプライアンスは競争優位性を高める要素として再評価されている。

なぜならば、コンプライアンス違反をすると一発で企業経営が破壊される可能性があるからである。

医療や介護の事業は地域や患者との信頼関係が前提となっている。

あの病院が不正請求をしている
あの理学療法士が飲酒運転をして捕まった
あの介護事業所が虐待をしている
などが「ある」と最初から疑っている患者・家族・紹介元病院などはいない。

もし、皆さんはコンプライアンス違反がある医療機関や介護事業所と知っていれば、そこのサービスを積極的に受けようと思うだろうか?

普通は、サービスを受けたいとは思わない。

つまり、医療や介護事業は性善説に基づいてサービスが提供されているため、もし、甚大なコンプライアンス違反があった場合は、一瞬で地域や患者から見放される。

近年、リハビリテーション部門のコンプライアンス違反で多いのは不正な単位請求である(図)。

図 コンプライアンス違反が著しいリハビリテーション部門

リハビリテーション部門の不正請求の原因は、売上重視の運営であることが多い

単位数の過剰なノルマ設定や単位数を人事考課の材料として重視している場合、不正請求が起こりやすい。

単位数のノルマ設定や人事考課で単位数を評価すること自体に問題があるのではなく、本来のリハビリテーション医療の在り方が欠如しているという倫理観の欠如が問題である。

いわゆる、モラルハザードである。

モラルハザード
組織が利益追求に走るあまり、本来踏むべき手続きを無視したり、自己責任原則を欠くなどの状態

診療報酬・介護報酬には算定ルールが明確に定められている。

そして、何よりもリハビリテーションの本質は、患者の全人間的復権の支援である。

リハビリテーションの本質を忘れ、利益重視に走る姿勢がこびりついている体質のリハビリテーション部門は、いつの日かその体質が世間に露呈し、組織が瓦解する可能性高い。

今日においては、コンプライアンスは重要な経営戦略の一部であることを認識するべきである。

投稿者
高木綾一

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2025年/2040年/2055年問題に医療機関・介護事業所・リハビリテーション部門は対応できるか?

日本の医療・介護を取り巻く環境はかなり厳しい・・・。

そんな、話を聞いたことはないだろうか?

日本の医療・介護を取り巻く環境は厳しくなるのは事実であり、環境変化を乗り越えなければ医療機関・介護事業所・リハビリテーション部門は廃業や事業縮小が現実的なものとなる。

それでは、具体的に「何が」厳しくなるのだろうか?

2025年問題
2025年に「団塊の世代」800万人全員が75歳以上の後期高齢者となる。

つまり、2025年は超高齢社会に完全突入する年である。

超高齢社会なることにより次のことが懸念される。

医療費・介護費の増大
社会保険料の増加
高齢経営者による事業継承問題
少子高齢化による医療体制の変化

2000年当初から今日まで行われてきた政府の政策や診療報酬・介護報酬改定は2025年問題の解決を目指して行ってきたものである。

介護保険の創設
地域包括ケアシステムの導入
医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の医療従事者の増加
高齢者向け住まいの推進
在宅復帰/在宅療養/在宅看取りの推進
医療・介護サービスのアウトカム志向

今日、リハビリテーションが社会における重要なインフラとして機能しているので2025年問題の存在が大きかったと言える。

同時に、リハビリテーション分野が急拡大をしたため、リハビリテーション職種の人材育成、診療報酬・介護報酬におけるアウトカムの達成、売上確保などの課題が山積している。

2040年問題
1970年代に生まれた団塊ジュニア世代が65歳以上の高齢者となることで起きる問題である。

団塊ジュニアは800万人を超える人口である。

2025年から続いた高齢者の増加は2040年ピークを迎える。

そのため、2040年以降は次のような問題が生じる。

現役世代の労働者が急減し、介護、医療、保育、運送の分野で著しい人手不足となる
高齢者の死亡者数が増えてくるため、終末期におけるリハビリテーション職種の役割が増す
地域によっては高齢者が急減するため、医療・介護事業の継続が困難となる
公共施設・水道管・電柱・道路・橋などの老朽化が進む

特に、2040年以降は高齢者が減少していくため、地域によっては医療・介護事業は深刻な影響を受ける。

2025年問題の解決のために、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の増加させてきたが、2040年以降は本格名的な人余りの状況になる可能性がある。

2055年問題
日本の総人口が9000万人を下回り、高齢者率が40%になる。

現役の労働者1.3人で高齢者1人を支える状況となる。

そのため、社会保障費のひっ迫は確実で、医療・介護はより中・重度者向けの取り組みが強化され、軽症者の医療・介護はコストカットが行われると考えられる。

また、2055年には人工知能(AI)が進化しており、遠隔医療とセットでAIによる診察・診断が行われるだろう。

また、医療・介護の中・重度者へのシフトにより、リハビリテーション職種の終末期リハビリテーションの重要性が増す。

地域包括ケアシステムにより2025年問題に対しては一定の成果が出たと言える。

今後は、リハビリテーション職種は2040年/2055年問題を意識し、キャリアの在り方や人生の方向性を考える必要性があるだろう。

投稿者
高木綾一

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2026年度診療報酬/2027年度介護報酬改定の強化ポイント 医療機関退院後の早期リハビリの実現

地域包括ケアシステムの構築が進み、日本のヘルスケアシステムは大きく変化した。

その代表的なものが、「病院から在宅へ流れ」が市民権を得たことではないだろうか?

2010年以降に始まった地域包括ケアシステム推進の政策によって、「医療機関に長期間入院すること」や「看取りを病院で行うこと」が当たり前であった時代に終止符が打たれ、原則、全ての患者は在宅に復帰することを前提とする仕組みが導入された。

急性期・回復期・慢性期医療の機能を持つ医療機関に対しては在宅復帰を用いたアウトカム報酬が設定され、また、在宅復帰後の患者を受け入れる介護保険事業所や高齢者向けの住宅の整備も一気に進んだ。

このように在宅復帰のインフラの整備は進んだが、在宅復帰や在宅復帰後の生活を支えるプロセスには大きな課題が山積している。

その一つが、医療機関退院後のリハビリテーションサービスの遅延である。

急性期病院や回復期リハ病院を退院後、在宅リハビリテーションが必要な患者は多い。

しかし、退院後に在宅リハビリテーションの開始が遅れたために、入院中に獲得したADLが在宅復帰後に低下する例は多い。

介護給付分科会においても、同様の指摘されており2024年度診療報酬・介護報酬における課題として位置づけられている(図1)。

図1 訪問リハビリ・通所リハビリの利用開始が遅れるとADLの回復は乏しくなる

2024年度診療報酬・介護報酬改定では医療機関退院後の早期リハビリの実現の施策として次の項目が新設された。

①訪問リハビリ・通所リハビリの参加による退院時共同指導加算
訪問リハビリ・通所リハビリにおいて、「医療機関からの退院後に介護保険リハビリを行う際、リハビリ事業所の理学療法士等が医療機関の『退院前カンファレンス』に参加し、共同指導を行う」ことを新たに設ける【退院時共同指導加算】(1回600単位)で評価する。

②医療機関と介護保険リハビリ事業所のリハビリテーション計画書の共有
訪問リハビリ・通所リハビリにおいて、「入院中にリハビリを受けていた利用者に対し退院後の介護保険リハビリ計画を作成するに当たり、入院中に医療機関が作成したリハビリ実施計画書を入手し、内容を把握する」ことを義務付ける。

③入院中の主治医の意見をケアプランに反映をさせる
居宅介護支援、介護予防支援(訪問リハビリ、通所リハビリ)について、ケアマネジャーがケアプランに通所・訪問リハビリを位置づける際に意見を求める「主治の医師等」の中に「入院中の医療機関の医師」を含むことを明確化する。

④入院中の主治医から訪問リハビリの指示が出た場合は、診療未実施減算を適用しない
医療機関に入院し、リハビリテーションの提供を受けた利用者であって、当該医療機関から、当該利用者に関する情報の提供が行われている者においては、退院後一ヶ月以内に提供される訪問リハビリテーションに限り、診療未実施減算は適用されない。

これらの項目によってどれほど早期リハビリに効果があるかについて、今後、調査が行われ、次回の診療報酬・介護報酬改定に反映されることになる。

筆者は次回の診療報酬・介護報酬改定において早期リハビリを促進するために次のような改定が行われると推測する。

①機能強化型訪問リハビリの創設が検討されており、その運営基準の中に退院退所後の早期リハビリの開始が要件化される。

②回復期リハビリテーション病棟の運営基準に退院後の早期リハビリの開始が要件化される。

③通所リハビリの大規模が通常算定するための要件に退院退所後の早期リハビリの開始が追加される。

また、ケアプラン作成における課題も大きい。

ケアプラン作成時には看護と介護サービスの導入が第一に検討される傾向が強い。

これは疾患の予防や生活再建が第一に考えている介護支援専門員が多いことが原因と考える。

逆に言えば、リハビリテーションが軽視されていると言っても過言ではない。

様々な加算要件に早期リハビリを導入しても、ケアプラン作成におけるリハビリテーション前置主義が浸透しなければ、早期リハビリの実現は困難とみる。

投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
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リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
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