2015年度介護報酬改定における目玉項目として通所リハビリテーションにおける「生活行為向上リハビリテーション実施加算」と「社会参加支援加算」が挙げられる。
生活行為向上リハビリテーション実施加算
1.利用開始日から起算して3月以内の期間に行われた場合 2,000単位/月
2.利用開始日から起算して3月超6月以内の期間に行われた場合 1,000単位/月
算定要件
1.指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対してリハビリテーションを計画的に行い、指定通所リハビリテーションの利用者の有する能力の向上を支援した場合には加算する。
次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
(1)生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されていること。
(2)生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション実施計画をあらかじめ定めて、リハビリテーションを提供すること。
(3)当該計画で定めた指定通所介護リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日前1月以内に、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションの目標の達成状況及び実施結果を報告すること。
(4)通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定していること。
ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は、算定しない。
1.生活行為向上リハビリテーション実施加算の実施後に継続利用する場合の減算
生活行為向上リハビリテーション実施加算の実施後の翌月から6月間に限り1日につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する。
社会参加支援加算
社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価
社会参加支援加算(新規) 12単位/日
算定要件
指定通所リハビリテーション事業所において、評価対象期間の満了日に属する年度の次の年度内に限り1日につき12単位を所定の単位数に加算する。
次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
(1)評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者(生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定した者を除く。)のうち、指定通所介護、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に資する取組を実施した者の占める割合が100分の5を超えていること。
(2)評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、通所リハビリテーションの提供を終了した者に対して、その居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受けることにより、指定通所介護、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に資する取組の実施状況が、居宅訪問等をした日から起算して、3月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
○ 12月を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が100分の25以上であること。
この二つの加算の意味するところは何か?
生活行為向上リハビリテーション実施加算は「生活行為を向上させた上で通所リハビリテーションの利用を終了することが目的」である。
よって当該加算終了においても、通所リハビリテーションを利用している場合は、6ヶ月間に渡り、15%の減算となる。
また、社会参加支援加算の要件に「指定通所リハビリテーションの提供を終了した者(生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定した者を除く。)のうち、指定通所介護やその他社会参加に資する取組を実施した者の占める割合が100分の5を超えていること。」と記載されている。

この二つの加算の意味を考えると以下のように考えられる。
1.通所リハビリテーションは生活期リハビリテーションにおいては、通過型のリハビリテーションインフラであると定義している
2.通所リハビリテーション終了後は、通所介護や地域の支援事業等を利用する
3.通所介護が社会参加インフラとしての位置づけが明確になった
通所リハビリテーションは医療モデルリハビリテーションとICFモデルリハビリテーションモデル/通所介護は完全ICFリハビリテーションモデルの様相を呈してきた
まるで、回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟のような棲み分けのようである。
通所リハビリテーションは医療モデルの要素を取り入れながらも、社会参加に資する生活を念頭にリハビリテーションを展開する
通所介護はその社会参加を継続的に支援する
こういった取り組みは、新しい介護保険における新しいリハビリテーションモデルとして推進されていく。
この社会参加に関しては、まだまだ定義も曖昧であり、実例も少ない。
社会参加のインフラもサービスも不十分な領域である。
今後、通所リハビリテーションと通所介護は最大級に注目される分野に変革したと言える。