いまさら聞けない介護報酬の仕組み

1.介護報酬とは
各介護サービス費用の額は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて算定される。 厚生労働大臣が介護報酬の算定基準を定めてようとする時は、あらかじめ社会保障審議会の意見を聞かなければならないルールになっている。
サービスを提供した事業者・施設がそのサービスの対価として保険者である市町村から報酬として支払いをうけるため、介護報酬と呼ばれる。

2.介護報酬の算定
介護給付単位数表に各サービス・施設などに応じて定められた単位数に、1単位の単価をかけて金額に換算する。
基本は10円であるが、地域により差が設けられている。
ただし、居宅療養管理指導、福祉用具貸与に関しては地域差がなく一律で10円となっている。 25d00b14f2311940445f6b18901e7d39_s 3.介護報酬請求の手続き
現物給付の請求では、事業者、施設、総合事業の指定事業者や受託者は、サービスを提供した月の翌月10日までに事業所や施設所在地の国民健康保険団体連合会(国保連)に明細書(レセプト)を提出しなければならない。
支払いは、請求月の翌月末に行われる。
したがって、サービス提供から二か月遅れで介護報酬が支払われることになる。

4.介護給付費審査委員会
国保連では、介護給付審査委員会を設置しており、請求された内容を公平に審査する。
この委員会は、介護給付等対象サービス担当者、市町村、公益の同数の代表からなる三者構成である。
委員は国民健康保険団体連合会が委嘱するが、サービス担当者と市町村の代表者は、それぞれの関係団体から推薦され、委員の任期は2年である。

5.介護報酬請求の時効
被保険者が保険給付を受ける権利または、事業者・施設が法定代理受領により介護報酬を受ける権利の消滅時効は2年である。
2年を超えると、被保険者が償還払いで給付を受けることや事業者が支払いを受ける権利を失うことになる。

投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
あずま整形外科リハビリテーションクリニック
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授