2014年度診療報酬改定にて、回復期リハビリテーション病棟は、「回復の見込みがある患者に対して、集中的にリハビリテーションを提供する病棟」に、地域包括ケア病棟は、「回復ののびしろが少ない患者に対して、包括的なリハビリテーションを提供する病棟」になることが求められた。
性質の違う2つの病棟ではあるが、在宅復帰率に関しては双方ともに高い水準が要求された。
すなわち、リハビリテーション医療はADLを自立させる手段だけではなく、「在宅復帰に必要な要素を包括的に提供する手段」であるが求めれたと言える。
現在、回復期リハビリテーション病棟には厳しい目線が注がれている。
診療報酬上は、一日9単位のリハビリテーションの提供が、認められている。
しかし、都道府県の違いによって、7単位以上は見学な要件を満たさなければ、認められない。
また、廃用症候群の病名でも、回復期リハビリテーション病棟の入院料が、査定されるという事態も生じている。
すなわち、国は回復期リハビリテーション病棟の差別化、区別化、淘汰を試みている。
地域包括ケア病棟では、2単位のリハビリテーションの提供が可能である。
もし、地域包括ケア病棟が、回復期リハビリテーション病棟と同様の在宅復帰率等のアウトカムを出すことができれば、次の診療報酬改定では回復期リハビリテーション病棟には間違いなく逆風が吹く。
また、地域包括ケア病棟も、急性期からの患者だけでなく、在宅からの救急患者の受け入れが、求められている。
したがって、今後は大腿骨頚部骨折や循環器疾患等へ積極的な治療介入が期待される。
急性期病棟は「在院日数が短い超急性期対応型」が移行が進んでいる。
したがって、急性期病棟や回復期病棟とは差別化された病棟としての役割が地域包括ケア病棟には課せられた。
回復期リハビリテーション病棟が生き残るか?
それとも、地域包括ケア病棟が存在感を増していくか?
急性期後の医療体制は、大きな転換期を迎えている。