理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が業務独占ではないことはデメリットではない

名称独占資格
資格がなくてもその業務に従事する事はできる。

しかし、資格取得者だけが資格名称を名乗ることができる。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士はすべて業務独占資格ではなく、名称独占資格である。

つまり、他職種が理学療法・作業療法・言語聴覚療法を行うことは法律で禁止されていない。

看護師が関節可動域練習 
介護福祉士が食事練習 
医師が歩行練習 
看護助手が摂食嚥下練習 
家族が筋力トレーニング

を行うことは違法ではない。

もちろん、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に認められた 診療報酬や介護報酬上の所定点数は算定できないが、業務を行うこと自体は問題ない。

一般的に業務独占ではない状況は、他職種からの代替サービスが可能となることから「ネガティブなこと」と捉えられている。

医師や看護師は名称独占・業務独占資格であり、医師や看護師以外の他職種が手術をしたり、注射をしたりすることはできない。

したがって、医師や看護師の業務には厳然たる参入障壁があるため、医師や看護師の職業的パワーは強いと言える。

はたして、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が業務独占をしていないことは、デメリットなのだろうか? 117903 現在、地域包括ケアシステムが推進され、入院医療から在宅医療、病院から地域へのシフトが進んでいる。

地域包括ケアシステムでは、介護保険を利用して、ほぼ在宅で過ごし、必要に応じて病院や施設に入院、入所するという仕組みの構築が進められている。

在宅では、病院や施設のように理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による個別リハビリテーションを多く提供することはできない。

したがって、各専門職や関係者によるリハビリテーションアプローチも重要となってくる。

現実的には、訪問リハビリテーションを週1回しか提供できない利用者は多い。

そのような場合、関節可動域練習や歩行練習の実行を看護師や家族にしてもらう このようなことを通じて、効果的なリハビリテーションを実現する必要がある。

もし、関節可動域練習や歩行練習が理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の業務独占であれば、看護師や家族にそれらの実行をお願いすることはできなくなってしまう。

現に、在宅において理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に注射や創傷処置の依頼がされることはないし、行うこともない。

もしこれらができることになれば、看護業務の質も向上する可能性があるが、法律的な壁があり行うことはできない。 160403

つまり、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が業務独占ではないことは、地域包括ケアが推進される時代において、患者や利用者にとって大きなメリットであると考えられる。

リハビリテーション分野と看護・介護分野がオーバーラップする部分も多い。

ポジショニング
呼吸や循環器のリハビリテーション

車椅子のシーティング
骨盤底筋群の機能不全
テーピングなどの固定技術
トランスファー
口腔ケア
住宅改修 など・・・
沢山の領域でリハビリテーション分野が看護・介護分野に貢献することができる。

このように業務独占をしていないことによる患者や利用者、看護、介護分野のメリットはあるが、一部の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士にとってはデメリットである。

他職種に対してリハビリテーションに関する必要性、知識、技術を伝授できないセラピストは、業務独占ではないことのメリットを活かすことができない。

そのようなセラピストは個別リハビリテーションでは、能力を発揮することができるかもしれないが、地域包括ケアシステムの中で生き残ることは難しくなっていく。

業務独占ではないことのメリットを活かせるセラピストがこれからの時代では、求められている。

投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営学/MBA)
関西医療大学保健医療学部 助教