2016年度に通所介護の経営環境は激変する

医療介護総合確保推進法では、全国の市町村は2015年度から2017年度までに日常生活総合支援事業を行うことを定めている。

日常生活総合支援事業とは「市町村の主体性を重視し、地域支援事業において、多様なマン パワーや社会資源の活用等を図りながら、要支援者・二次予防事業対象者に対して、 介護予防や、配食・見守り等の生活支援サービス等を、市町村の判断・創意工夫に より、総合的に提供することができる事業」(厚労省)である。

特に訪問介護・通所介護における要支援1・2の方は予防給付から外れ、日常生活総合支援事業に参加することになっている。

2015年度からこの事業を行うことは、先進的な自治体を除いて、ほとんどの自治体で不可能である。

しかし、2017年度に始めると、2017年度から開始される第7期介護保険事業計画に当該事業の実績や反省を反映させることができない。

よって、2016年度から始める自治体がほとんどであると推察される。

実は、2016年度にもう一つ大きな制度が開始される。

定員18名以下の通所介護事業所が「地域密着型サービス」に移行し、「地域密着型通所介護」になる。

地域密着型というのは、各自自体の総量規制に基づく、許認可制度である。

つまり、定員18名の小規模通所介護の開設に歯止めがかかったことを意味する。

2016年度には
1.通所介護からの要支援1.2の介護保険外し
2.小規模通所介護の総量規制
が開始される。

よって、2016年度を境に通所介護業界におけるビジネスモデルの転換が求められている。

通所介護で日常生活総合支援事業の指定を受けることは可能であるが、その場合、要支援1・2の利用者から得られる収入単価は極めて低くなると予想される。

したがって、通所介護において、要支援1・2の方を対象とするビジネスモデルが極めて厳しくなったと言える

また、小規模通所介護の開設が困難になったことから、通常規模、大規模通所介護の開設が今後は主流となり、資本力がより重要な時代になったと言える。

資本力があり、複数の事業所を持つ法人であれば、日常生活支援総合事業を敢えて行い、要支援1・2の方を将来の介護保険給付における通所介護等の利用者と見込み、利用者の囲い込み作戦も可能である。

2015年介護報酬改定では、通所介護の事業モデルとして、認知症対応、重症者対応、リハビリテーションが示された

。これらのモデルに加え、日常生活総合支援事業への参加の有無、通常規模、大規模通所介護への変更や開設の判断が求められている。

通所介護事業所の戦略は、従来より複雑になっており、将来を見据えた経営戦略や人材育成が重要になっていると言える。

したがって、通所介護事業所は2015年度中に大きな経営判断が迫られる。