10年後には介護予防・日常生活支援総合事業は主流サービスになっている

2015年度から2017年度までに各地方自治体は、要支援者を対象とした介護予防・日常生活総合支援事業を開始しなければならない。

現行の要支援1・2の訪問介護、通所介護を2015年度より総合事業に移行できる自治体は全体の7.2%と言われている(厚生労働省)。

多くの自治体では、2015年度中に2016年度開始に向けた準備を行うことになる。

介護予防・日常生活支援総合事業には多様なサービスを確保しなくてはならない。

多くの生活援助(配食・見守り・買い物・外出等)・介護予防に取り組むミニデイサービス・ADL改善等を目的とした市町村主体の介護予防サービスなどのサービスを自治体内の民間会社や民間団体の協力が得られる体制を構築しなくてはならない。

サービスの単価や利用者負担は各自治体で決定することができる。

つまり、介護予防・日常生活支援総合事業は自治体が業務委託を民間に行う形態であるため、自治体の努力が事業の質に大きく影響することになる。

また、要支援者は要支援・要介護認定者の割合で見ると30%を占めている。

つまり、医療・介護事業所にとっては、魅力的な市場であるため、自らが当該事業を行うか、あるいは当該事業を行っている組織との連携が必要となってくる。

しばらくの間、多くの自治体では、事業計画やサービスを担う事業者の育成、各事業者間連携の準備のために時間が必要である。

その間、医療・介護事業所は各自治体の動きを常に把握する必要がある。

平成30年度あるいは平成33年度介護報酬改定では要介護1・2も介護予防・日常生活総合支援事業に移行するという議論もある。

10年後には、要介護2以下は介護保険外サービスを受けることが常識になっている可能性が高い。

今の常識は10年後の非常識。

ワークシフトをしなければ、今の自分は10年後は非常識となる可能性が高い。