2019年12月16日付介護保険制度の見直しに関する意見(素案)について 介護予防について

介護保険制度の見直しに関する意見(素案)の「介護予防・健康づくりの推進」を見てみよう。

上段 文書中の文書
下段 高木綾一の分析・解釈

機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチではなく、地域づくりなどの本人を取り巻く環境へのアプローチを含めたバランスの取れた取り組みを行うため総合事業の中に「一般介護予防事業」が創設された。
→国は高齢者の活動・参加を促す環境整備に対して問題意識を高く持っている。今後、要支援・要介護者ではなく地域住民全体が集う場所が推進されていく可能性が高い。

「全世代型社会保障」を実現していくためには、高齢者をはじめとする意欲のある方々が社会で役割を持って活躍できるよう、多様な就労・社会参加ができる環境整備を進める ことが 必要 である
→労働力低下を補填するために高齢者の労働を推奨している。定年は延長され、就労そのものが参加としての位置づけになってくる。そのためには、疾患予防や廃用症候群の予防が極めて重要であることから理学療法士・作業療法士・言語聴覚士には予防領域での活躍のフィールドが広がっていくことが示唆される。

以上のように、介護予防は新しいステージに移行している。

一般高齢者の健康増進および就労支援のための疾病予防へに理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のシフトが求められるようになる。

2019年12月16日社会保障審議介護保険部会(第 88 回)の資料

投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
あずま整形外科リハビリテーションクリニック
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授

2019年12月16日付介護保険制度の見 直しに関する意見(素案)について

令和元年 12 月 16 日に開催された社会保障審議介護保険部会(第 88 回)の資料が発表された(下図)。

ワークシフトのブログではしばらく今回の資料を分析してみる。

冒頭の「はじめに」に今後の医療介護政策のヒントが散りばめられている。

上段 文書中の文書
下段 高木綾一の分析・解釈

介護保険制度を利用する人は制度創設時の3倍に増加
→利用者が増加の一途をたどっており給付抑制をしなければならない未来が近い

2040年に団塊ジュニア世代が65歳以上となり高齢者人口がピークとなる
→2040年以降の高齢者人口減少社会には地域包括ケアシステムとは異なる別の対応が必要である。また、高齢者マーケットが縮小するため医療従事者の雇用問題が顕在化する。

2040年に85歳以上人口が急速に増加する
→85歳以上の増加はこれまでことなるケアやリハビリテーションの展開が必要となる。特に、看取り、重度者ケア、認知症、孤独死防止など課題レベルの高い対応が必要となる。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士には右肩下がりのADLに対するサービスが求められるようになる。

介護保険利用者数の増減は地域格差が強い
→地域別介護保険制度の運用が検討される可能性が高い。また、都会では混合介護の解禁に伴いサービスを提供する業者が急増すると考えられる。リハビリテーションにも多様な混合サービスが導入される。

介護の担い手の減少が著しい
→過剰供給の理学療法士・作業療法士・准看護師の介護福祉士等への資格移管が行われる可能性が高い。介護福祉士の給与が理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の給与を上回る未来が近い。

介護保険制度の新しい取り組み(介護予防・健康増進・共生社会等)
→既存介護保険制度は改革され、要介護度3以上が介護保険対象となることや、総合事業がリハビリテーション専門職の働く場所となる。また、一般高齢者に対する健康増進の仕組み作りが加速し、理学療法協会等の職能団体の対応が加速する。民間の健康増進施設が今よりも市場が広がっていく。
2019年12月16日社会保障審議介護保険部会(第 88 回)の資料

投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
あずま整形外科リハビリテーションクリニック
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授

訪問リハビリテーションの事業戦略の分水嶺

2018年度介護報酬改定でも、訪問リハビリテーション事業所の機能強化が行われた。

医師の利用者に対する関与を高めるために
1)医師の診療を原則必須とする
2)リハマネ加算の算定に医師の詳細な指示が必要となった
3)訪問リハビリ計画書に医師の今後の継続利用に関する意見の記載が必要となった
など制度が導入された。

これらの内容から将来の訪問リハビリテーションの在り方が予測できる。

訪問リハビリテーションは漫然と継続するものではなく、一定のルールに則り利用期間が決定される可能性が高いという予測である。

リハビリテーション分野では既に疾患別リハビリテーションのこの考え方は導入さている。

訪問リハビリテーションにおいて一定期間で終了するルールが適応されるのは、要支援1.2および要介護1.2の軽度者の可能性が高い。

現状では、要介護者の訪問リハビリテーション終了が評価される社会参加支援加算が存在しているが、近い将来、この加算は施設基準の要件となるかもしれない。

しかし、現状、多くの訪問リハビリテーション事業所では卒業に関する取り組みは熱心になされていない。

なぜならば、現行制度では卒業者が出なくてもペナルティーは一切ないからである。

したがって、訪問リハビリテーション事業所には卒業者を出すと言うインセンティブが作用しない。

よって、経営判断としての分水嶺がここで生まれる。

卒業者を出さなければ、稼働率は高いから売上は高くできるという選択

卒業者を出す取り組みをしなければ、卒業が施設基準要件になった場合対応できないから卒業者を出す取り組みを行うという選択

この上記二つの選択が経営者や運営者には委ねられている。

今を考えるか、将来を考えるか?

あなたの事業所はどっちだろうか?

投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
あずま整形外科リハビリテーションクリニック
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
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認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授

整形外科外来リハビリテーションの役割は寝たきり予備群を救うことである

2019年より外来リハビリテーションでは要介護認定者が算定上限日数を超えてリハビリテーションを受けることが禁止され、算定上限日数を超えた場合は、原則、介護保険リハビリテーションに移行することになった。

そのため、外来リハビリテーションを生業の中心としている整形外科クリニックでは、ビジネスモデルの転換が必要とされている。

患者層の若返り
通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションの新設
フィットネスクラブなどの運動サービスの提供
など様々な取り組みを行う整形外科クリニックが増えてきた。

しかし、本来の整形外科クリニックの役割を見失ってはいけない。

来院してくる高齢者の寝たきりの伏線となる関節痛や活動性の低下を防ぐことは整形外科クリニックの重要な役割である。

整形外科クリニックに来院してくる患者の多くが、変形性膝関節症、肩関節周囲炎を罹患している(下図)。


(無断転載禁止)

変形性膝関節症が悪化すると、立ち上がり、歩行能力が低下し、屋外の移動が減少してくる。

また、肩関節周囲炎が悪化すると、掃除、洗濯、調理などが出来なくなり、訪問介護サービスなどを利用するようになる。

すなわち、整形外科疾患は大きく活動性の低下につながる。

活動性の低下は、社会参加への頻度も低下させ、引きこもりや寝たきりを誘因する。

そのため、整形外科クリニックで外来リハビリテーションを担当するセラピストは変形性膝関節症と肩関節周囲炎に対するリハビリテーション技術を高めなければ高齢者の寝たきりを予防することはできないと言っても過言ではない。

整形外科クリニックのは様々なビジネスモデルを模索するだけでなく、本来の役割である「患者様の運動器疾患を治して早く動けるように支援すること」をまずは実現するべきである。

投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
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関西医療大学保健医療学部 客員准教授

イラスト提供
福山真樹

理学療法士×イラストレーター
医療・介護等の現場を、医療職種の胸の内まで分かりやすくイラストで伝える。
臨床で勤務する理学療法士だからこそ描ける作品を医療関係者等へ提供し、書籍・学会・福祉機器紹介PV等、様々な場面で用いられている。
問い合わせ先
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通所リハビリテーションに医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がいる意味

2015年度介護報酬改定では、通所リハビリテーションにリハビリテーションマネジメント加算Ⅱや生活行為向上リハビリテーション実施加算が導入された。

この二つの加算は、リハビリテーションの進捗をマネジメントし、具体的な生活行為を獲得することを推進しているものである。

この二つの加算の算定率が向上すれば、通所リハビリテーションの収入は大幅に増加するが、算定要件を満たすための労力は大きい。

当該加算を算定するためには、 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のリハビリテーションの評価・計画立案・実践の能力 医師のリハビリテーションへの関わり が重要である。

言い換えると、通所リハビリテーションにおいて、この二つの要素がうまく機能していなかったと言える。

これら二つの要素は、回復期リハビリテーション病棟と同様の仕組みである。

「多職種が共同によりリハビリテーションプログラムが立案され、医師が責任をもってリハビリテーションを遂行する」という回復期リハビリテーション病棟ではスタンダードな内容が、通所リハビリテーションに導入されたと言える。 117889 通所リハビリテーションでは、回復期リハビリテーション病棟と同様のマネジメントができる人材の育成が急務となっている。

2015年度介護報酬改定は、通所リハビリテーションにおける医師やセラピストに今まで以上の役割を求めてきた。

このことから、厚生労働省の通所リハビリテーションと通所介護の機能的な差別化を明確にしたいという思惑が感じ取れる。

通所介護の機能訓練指導員による機能訓練と通所リハビリテーションの医療専門職が行うリハビリテーションに違いはあるのか?

この命題に答えを出すことが、今の通所リハビリテーションと通所介護には求められている。

2018年度介護報酬改定では、通所リハビリテーションと通所介護の役割がさらに明確化される。

療専門職を配置している通所リハビリテーションは、自らの価値を社会にアピールできるかという真価が問われている。

投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
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関西医療大学保健医療学部 客員准教授