そもそも、通所リハビリテーションは理学療法・作業療法を提供する施設であると定義づけられている

2015年度介護報酬改定では、通所リハビリテーションにおける心身機能・活動・参加のアプローチが注目された。

また、2016年度診療報酬改定では、要介護保険被保険者の維持期リハビリテーションの通所リハビリテーションへの強い誘導策が導入された。

2018年度診療報酬・介護報酬のダブル改定では、通所リハビリテーションと通所介護の役割や機能が明確化され、通所リハビリテーションの在り方は大きく変化が求められる。

しかし、介護保険法により「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うこと、と定められている。

通所リハビリテーションは、理学療法、作業療法を提供する施設であると明確に定義されているのである。

理学療法は基本的動作能力の改善
作業療法は応用的動作能力の改善
を医学的・科学的に行うものである。

よって、介護保険法により、通所リハビリテーションは、基本的動作能力や応用的動作能力を医学的・科学的に改善する施設であると定義されていると言える。

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しかし、実際の通所リハビリテーションでは
1)セラピストの数が足りず十分な個別リハビリテーションが提供できない
2)動作分析に基づかない運動療法が漫然と繰り返されている
3)アルバイトのセラピストを中心に個別リハビリテーションや自主トレーニングの指導を行っているため、施設としての理念や方向性を共有できない
4)通所リハビリテーションを副業的な立ち位置で経営している医療機関が多く、打算的な経営をしている
などの問題が横行している。

よって、介護保険法が定義する通所リハビリテーションの姿には到底なっていない。

通所リハビリテーションは、今後、急増していく要介護被保険者に対する本格的なリハビリテーション施設としての役割が期待される。

したがって、今後の通所リハビリテーションでは、介護保険法の定義に原点回帰が必要であり、基本動作が診れる理学療法士、応用的動作が診れる作業療法士が活躍が重要である。

なんとなく、活動を促す
なんとなく、参加を促す
のではなく
機能をあげて活動と参加を改善させる
活動と参加を通じて機能を改善させる

こんな視点をもつ理学療法士・作業療法士がいる通所リハビリテーションは国が求める心身機能・活動・参加にバランスよく働きかけることができる施設になるだろう。

2016年4月4日 日本経済新聞報道記事 「過剰なリハビリ削減」から何が見える

2016年4月4日 日本経済新聞にて「過剰なリハビリ削減」という見出しの記事が掲載された。

この記事は、効果の低い回復期リハビリテーション病棟の医療費削減について言及したものだ。

2016年度診療報酬改定では、回復期リハビリテーション病棟の包括化は注目された改定項目の一つであり、多くの医療関係者、とりわけセラピストで知らない人は少ないのではないだろうか。

しかし、日本を代表する経済新聞にて、報道されたことは大きな意味を持つ。

日本経済新聞はご存知の通り、政府系、経済界寄りの新聞であり、特に経済的インパクトの強い内容を報道することで知られている。

今までも、病床規制、調剤問題、混合診療、外国人労働者の問題など、医療に関して様々な問題を提起している。

2015年にも理学療法士の過剰供給問題が同新聞より報道され、リハビリテーション業界では話題となった。

関連記事
2015年9月17日 日本経済新聞報道の「理学療法士の供給過剰問題」の本質を考える

今回、リハビリテーション医療費の削減が、日本経済新聞から報道されたことにより、政財界よりリハビリテーション医療の抑制に関して、強い意見や懸念があると推察される。

つまり、リハビリテーション医療費の問題が、病床規制や薬剤の問題と同等レベルになったといっても過言ではない。

くしくも、2015年度理学療法士国家試験の合格率は74.19%となっており、過去最低となっている。

合格率の低迷は、理学療法士の過剰供給やリハビリテーション医療費削減に対する政府の対策の現れではないかと感じざる得ない。
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リハビリテーションが網羅する分野は広い。

これからは、医療機関だけでなく、介護保険事業所、行政などが主体となったリハビリテーションサービスが増加していく。

よって、国費の配分は俯瞰的な視点を持って行わなければならない。

そのため、リハビリテーション医療費の削減も経済的視点から見れば正論でもある。

いずれにしても、日本を代表する新聞が、リハビリテーション医療は大きな課題を抱えていることを、国民に報道した事実は大きい。

リハビリテーション医療に関わる人たちは、業界としてこの課題にどのように対処していくかを考えなければならない。

そして、セラピスト一人一人は今後の働き方やキャリアの在り方を真剣に考えなくてはならない時期になったのではないだろうか?

 

nihonkeizaishinbun2016年4月4日 日本経済新聞

大阪府保健医療計画が示す都心の療法士事情

現在、大阪府にて制定されている大阪府保健医療計画には各保健医療従事者の状況について分析された内容が記載されている。

大阪府保健医療計画(平成25年から平成28年)
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/keikaku/keikaku2013to2017.html

この計画において理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の需要と供給に関する記述があり、「需給と供給のバランスが満たされている状況にある」と明記されている。

理学療法士の過剰供給については、筆者のブログでも述べたことがあるが、行政が作成している文章にも、需給バランスが満たされているとの記述があることは業界としては知るべき事柄である。
過去記事はこちら→2015年9月17日 日本経済新聞報道の「理学療法士の供給過剰問題」の本質を考える

資質の向上大阪府保健医療計画(平成25年から平成28年)より抜粋

大阪府保健医療計画にも記載されているように、需給バランスが満たされた以上、資質の向上が重要となってくる。

医療保険・介護保険サービスの質を上げる意味でも、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の競争社会においても、質の向上がより着目されてくる。

また、都心と地方では、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の需給バランスは異なる。

しかし、都心の需給バランスの変化は地方の需給状態にも影響を与える。

都心においてセラピストが過剰供給となれば、地方への移動するセラピストも多くなり、やがて全国的に需給バランスが満たされることになる。

需給バランスが満たされることは、日本国の保健衛生にとって良いことであるが、一方でセラピストの労働市場の激化にも繋がる。

いずれにしても、セラピストの資質の向上が今後の鍵となる。

 

急性期病棟×地域包括ケア病棟=地域密着型在宅復帰支援強化病院

 

2014年度診療報酬改定では、地域包括ケア病棟が新設された。

疾患の条件なく急性期病棟や在宅からの患者を受け入れ、在宅復帰を目指すという回復期リハビリテーション病棟とは異なる機能を有する病棟である。

2016年度診療報酬改定では、地域包括ケア病棟において手術が出来高算定可能となり、その病棟運営のハードルが緩和された。

国は、地域包括ケア病棟を推進し、急性期の在院日数短縮、過剰医療の抑制、在宅患者の後方支援を促進したいと考えている。

ここに来て、急性期病棟(特に7:1・10:1)と地域包括ケア病棟の両方の病棟を運営する病院が増えている。

特に平均在院日数に関しては7:1病棟には18日、10:1病棟には21日という条件があり、多くの病院が退院調整には神経を尖らせている。

地域包括ケア病棟は最大60日まで入院基本料を算定することができる。

よって、入院時に入院が長期間となることが予測される症例では、優先的に地域包括ケア病棟にて入院治療を行うことで、急性期病棟の在院日数短縮を図ることができる。

また、2016年度改定で、地域包括ケア病棟にて手術が出来高算定になったことから、地域包括ケア病棟での対応可能な患者や疾患の幅も 広がった。

そのため、急性期病棟にはより医療必要度が高い患者を集めることが出来やすくなった。

さらに、もう一つ急性期病棟と地域包括ケア病棟の両方を持つメリットがある。

回復期リハビリテーション病棟は在宅からの患者の受け入れができない。

したがって、在宅から直接患者を受け入れることができる地域包括ケア病棟は、廃用症候群や疾患の急性増悪により機能が低下した患者を受け入れ、在宅復帰に向けたリハビリテーションが提供できるといった今までにない機能を持つ病棟である。

すなわち、これからの時代において、急性期病棟と地域包括ケア病棟を持つ保険医療機関は、地域の事業所や家族とより密接し、在宅復帰支援を行う機能が求められ、地域包括ケアシステムにおける重大な役割を担う可能性が高い。

 

病院は重症の方が入院する所であるという論理は、療養病床にも当てはめられた

2016年度診療報酬改定にて、療養病棟入院基本料2の施設基準に、「当該病棟の入院患者のうち、医療区分2又は3の患者の割合の合計が5割以上」という要件が加わった。

医療区分は以下のように定められている。
医療区分

「病院は重症の人が入院する所である」
これは、近年、日本で進められている病床機能の編成を行う上での基本方針である。
病床機能編成は急性期病院だけの問題と考えられがちであるが、慢性期医療を担う療養病床にもその影響が出ている。

現在、進められている地域医療構想の議論において、在宅医療と病院における慢性期医療の区分として、、一日当たりの医療投入費用が2,250円(※入院基本料・リハビリテーション料は除く)が検討されている。

つまり、一日当たりの医療投入費用が2,250円以上の患者は入院医療を受ける対象として適正であるという考えである。言い換えると、2,250円以下の患者は在宅医療で対応をするべきという考えである。

療養病棟に一日当たり医療投入費用が2,250円以下の医療必要度が低い患者が入院していることは、「病院は重症の人が入院する所である」という病床機能分化の基本方針に反することになる。

今後、療養病床においても、重症者の入院を推進するマーケティングや、重症者に対応できる医療技術・看護技術・リハビリテーション技術の開発が益々重要となってくる。

療養病棟入院基本料2の評価

2016年2月10日
中央社会保険医療協議会 総会 資料