地域包括ケアシステムは新しい商品・サービスを生み出す

地域包括ケアシステムでは、医療・介護・生活支援の有機的な連携を推進している。

医療や介護の連携に関しては、診療報酬・介護報酬改定・医療計画・介護保険事業計画という公的な力により推進されていく。

しかし、生活支援分野に関しては、法的に推進することは難しく民間企業の創意工夫が求められる。

生活支援の範囲は膨大であり、また、あらゆる業種が関わることが可能である。

高齢者の生活を効果的に支援する商品・サービスの開発することができれば、こぞって企業はその商品・サービスを購入し、市場で販売するだろう。

ざっと、想像しただけでも以下のような商品・サービスが民間企業主体で開発されていくと考えられる。

自動車・バイクの自動運転システム
認知症老人徘徊時の捜索システム
日常生活必需品の配達システム
安否確認サービス
金銭管理サービス
家事代行サービス
民間の介護保険・認知症保険・家族介護支援保険
ロボットを利用したリハビリテーション機器
在宅看護・介護支援システム
見守り家電システム
要介護者対応の健康増進施設
高齢者の旅行・趣味支援会社
アルツハイマー病予防薬
企業内デイサービス

地域包括ケアシステムは、日本の民間企業の商品・サービス開発の変革も求めている。

地域包括ケアシステムを支える商品・サービスの開発に医療・介護・健康産業の従事者が携わることは、今後、常識となっていくだろう。

医療介護連携・医工連携・産学連携などはもはや常識であり、それを支える人材は社会における至宝の存在となる時代となる。

地域包括ケアシステムは、ありとあらゆる分野のイノベーションを引き起こすプラットフォームである。

医師・看護師・介護職・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・薬剤師等が、民間サービスや商品の開発に携わることが期待される。

 

 

 

2015年度 介護報酬改定 通所系サービスのフルモデルチェンジ

2015年度介護報酬改定における目玉項目として通所リハビリテーションにおける「生活行為向上リハビリテーション実施加算」と「社会参加支援加算」が挙げられる。

生活行為向上リハビリテーション実施加算
1.利用開始日から起算して3月以内の期間に行われた場合 2,000単位/月
2.利用開始日から起算して3月超6月以内の期間に行われた場合 1,000単位/月

算定要件
1.指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対してリハビリテーションを計画的に行い、指定通所リハビリテーションの利用者の有する能力の向上を支援した場合には加算する。

次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
(1)生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されていること。
(2)生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション実施計画をあらかじめ定めて、リハビリテーションを提供すること。
(3)当該計画で定めた指定通所介護リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日前1月以内に、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションの目標の達成状況及び実施結果を報告すること。
(4)通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定していること。
ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は、算定しない。

1.生活行為向上リハビリテーション実施加算の実施後に継続利用する場合の減算
生活行為向上リハビリテーション実施加算の実施後の翌月から6月間に限り1日につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する。

社会参加支援加算
社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価
社会参加支援加算(新規) 12単位/日

算定要件
指定通所リハビリテーション事業所において、評価対象期間の満了日に属する年度の次の年度内に限り1日につき12単位を所定の単位数に加算する。
次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
(1)評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者(生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定した者を除く。)のうち、指定通所介護、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に資する取組を実施した者の占める割合が100分の5を超えていること。

(2)評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、通所リハビリテーションの提供を終了した者に対して、その居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受けることにより、指定通所介護、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に資する取組の実施状況が、居宅訪問等をした日から起算して、3月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。

○ 12月を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が100分の25以上であること。

この二つの加算の意味するところは何か?
生活行為向上リハビリテーション実施加算は「生活行為を向上させた上で通所リハビリテーションの利用を終了することが目的」である。

よって当該加算終了においても、通所リハビリテーションを利用している場合は、6ヶ月間に渡り、15%の減算となる。

また、社会参加支援加算の要件に「指定通所リハビリテーションの提供を終了した者(生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定した者を除く。)のうち、指定通所介護やその他社会参加に資する取組を実施した者の占める割合が100分の5を超えていること。」と記載されている。

126665

この二つの加算の意味を考えると以下のように考えられる。

1.通所リハビリテーションは生活期リハビリテーションにおいては、通過型のリハビリテーションインフラであると定義している

2.通所リハビリテーション終了後は、通所介護や地域の支援事業等を利用する

3.通所介護が社会参加インフラとしての位置づけが明確になった

通所リハビリテーションは医療モデルリハビリテーションとICFモデルリハビリテーションモデル/通所介護は完全ICFリハビリテーションモデルの様相を呈してきた

まるで、回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟のような棲み分けのようである。

通所リハビリテーションは医療モデルの要素を取り入れながらも、社会参加に資する生活を念頭にリハビリテーションを展開する

通所介護はその社会参加を継続的に支援する

こういった取り組みは、新しい介護保険における新しいリハビリテーションモデルとして推進されていく。

この社会参加に関しては、まだまだ定義も曖昧であり、実例も少ない。

社会参加のインフラもサービスも不十分な領域である。

今後、通所リハビリテーションと通所介護は最大級に注目される分野に変革したと言える。

2015年 介護報酬改定 要介護度3の意味

2015年介護報酬改定において、特別養護老人ホームへの入所者は介護の必要性の高い「要介護3」以上に限定された。

厳格化の対象は新規の入所者になるため、現在、入所している要介護1~2の方は入所の継続は可能である。

幾分の除外条件(精神病や認知症等)はあるものの、特別養護老人ホームは、原則要介護3以上の方が入所する施設になった。

また、通所介護にて、中重度者ケア体制加算(45単位/日)が新設された。

算定条件は看護職員1名以上の配置で、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の30以上である。

これらのことから、介護保険領域における重症者は要介護3以上であると定義されたと言える。

すなわち、軽症者と重症者の分水嶺は要介護2と要介護3の間に存在すると言える。

要介護2と要介護3の状況の違いは次の通りとなる。

要介護2
中程度の介護が必要な状態 一人で立ち上がったり歩けないことが多い。
排泄や入浴などに一部または全介助が必要。

要介護3
重度な介護が必要な状態 一人で立ち上がったり歩いたりできない。
排泄や入浴、着替えなどに全介助が必要。

立ち上がり、歩行ができるか、否か?
排泄や入浴ができるか、否か?

この間でリハビリテーションやケアの方針は大きく変わることは、医療介護従事者なら想像がつくだろう。

167f40062191e3987b54902456d3210b_s

2014年度診療報酬改定にて、地域包括ケア病棟が新設され、回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟の役割の違いが明示された。

国からは明確に明示されていないが、筆者は前者は医療モデルリハビリテーション、後者はICFモデルリハビリテーションの推進が意図されていると考えている。

今回の介護報酬改定でも要介護2と3の間で、リハビリテーションのあり方に関して、モデルチェンジが必要な状況になったと考える。

要介護2以下は、歩行獲得等のADL動作獲得に加え、社会参加を促し、要介護3以上はADL動作の獲得にも配慮しながらも、摂食嚥下機能、精神機能、感染予防等のリハビリテーションの関わりを通じてQOLの向上が求められた言える。

当然、プロのセラピストとして、ADLやIADLの獲得や維持には全力で関わらなければならない。

しかし、要介護2と3では異なった視点から、より統合的なリハビリテーションを提供しなければならない。

医療・介護情勢は選択と集中の政策が加速している。

事業者やセラピスト、看護師、介護士も自らの仕事のフィールドを明確にして選択と集中を行っていかなければならない。

今回の介護報酬改定には、今後の未来のヒントが多く隠されている。

2015年 介護報酬改定 医師の働き方が狙い打ちされた

2015年度介護報酬改定が明らかになってきた。

介護保険領域における各職種の働き方の変化が求められている。

介護保険制度の変革は、「携わる労働者の働き方の変革」を求めている

2015年度介護報酬改定では看護師、介護士、セラピストのみならず、医師に関しても働き方の変革が求められた。

通所リハビリテーションにおいて、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)が新設された。
その要件は以下のようなものである。

次に揚げる基準のいずれにも適合すること。

(1) リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、会議の構成員である医師、理学療法士、作業療法士、言語療法士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画原案に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。

(2) 通所リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(3) 通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあたっては1月に1回以上、6月を超えた場合にあっては3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していること。

(4) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。

(5) 以下のいずれかに適合すること。
・ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービス事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。

・ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。

(6)(1)から(5)までに適合することを確認し、記録すること。

(1)と(2)の項目に関しては、厚労省の強い意図が見える。

リハビリテーション会議に医師が参加すること、そしてその医師が通所リハビリテーション計画を利用者あるいは家族に説明することになっている。

筆者の経験から、「通所リハビリテーションの利用者に対して医師が積極的に関わる」という事業所はほぼ皆無ではないかと考える。

医師が、利用者の記録媒体へサインをしたり、急変時対応をすることがあっても、日頃のアセスメントやリハビリテーションへの参画、助言を行っている通所リハビリテーションはマイノリティーである。

通所リハビリテーションは、医師がいる病院、診療所、老人保健施設にて運営をすることができる。

よって、本来は医師が関わることができる通所系の介護施設であり、その存在意義は医師や医療専門家による充実したサービスを提供することである。

しかし、現実はどうか。

通所リハビリテーションと通所介護で行われている内容は大部分において超複しており、通所リハビリテーションとしての特性を出せている事業所は少ない。

4f4d47a1e3a6188102757c54dc838060_s

2014年度診療報酬改定にて、診療所に対して「地域包括診療料」(月1回/1,503点)という項目が新設された。

これは算定対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上を有する患者に対して、医学的管理、介護保険の相談、夜間対応等をした場合に算定できる。

この算定要件には
①24時間対応(「時間外対応加算1」の届出)がされていること
常勤医師が3人以上在籍していること
③在宅療養支援診療所であること

これらの3条件を全て満たしている必要があり、一般の無床診療所での届出は、ほぼ不可能といわれている。

ここで重要なのは、②の常勤医師が3人以上在籍している必要があることが求めている点である。

今後、地域における診療所の役割は拡大していく。プライマリーケア、看取り対応、介護保険対応などが地域の診療所に求められるものである。

これらの内容を、診療所が真剣に取り組んでいくためには、一人だけの管理医師の勤務体制は不可能である。

しかし、現実的にはオーナーの医師のみが常勤の診療所がほとんどである。

医師が勤務している病院、診療所、老健は「複数医師の勤務体制を確立し、現実的に介護保険領域にも関わっていきなさい!」というメッセージが厚生労働省から出されたと言える。

看護師、介護士、セラピストだけではなく、医師も働き方を変えなければ、存続が難しい医療・介護制度へと加速している。

 

診療・介護報酬改定前後だけ、盛り上がる経営者はあきまへん!

2015年介護報酬改定がいよいよ行われる。

年明けから多くの情報が一気に公開され、いよいよ改定に熱を帯びてきた。

この時期になると診療報酬や介護報酬改定前後だけ熱くなる経営者や管理職がいる。

次々と出てくる改定情報に一喜一憂し、不安になり、管理職との面談が急に増える。

管理職の方はこの時期に経営者に呼び出されることが増えているのではないだろうか?

しかし、普段、コミュニケーションを取っていないものだから、経営者から急に熱い話をされても、理解が難しい。

常日頃、経営者と管理職が意思疎通をとっていれば、共通の課題を背景にして、協議ができるが、急に熱く話をされても、逆に冷めるだけである。

そもそも、診療・介護報酬改定の準備は、改定年の4月に行うものではない。

常日頃から、2年後、3年後の改訂を見越して、組織のダーバーシティーを高めておくことが重要である。

日頃から、愚直に経営や現場の運営に力を入れることが、診療・介護報酬改定を乗り切る基本である。

®‘ÌŽt—«

医療・介護報酬改定前後だけ、急に話し合いの数が増えるのはマネジメントレベルが低いとしか言わざる得ない。

ドラッガーは「既に起こっている未来」を探すことが重要であると述べている。

未来は既に起こっている。

今の現実をしっかりと見定めることで、未来は見えてくる。

改定前だけ騒ぐレベルでは、今後の地域包括ケアシステムは乗り切れない